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パニック障害の薬を服用して運転…イ・ギョンギュ、罰金200万ウォンで略式起訴

「"薬物運転芸人"のレッテル」

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写真:エイディジーカンパニー

コメディアンのイ・ギョンギュが、パニック障害の治療薬を服用した状態で運転した疑いをめぐり、検察が略式起訴したと報じられた。

22日、法曹界によれば、ソウル中央地検 刑事第5部(部長検事 キム・ジヨン)は前日(21日)、道路交通法違反の疑いでイ・ギョンギュを罰金200万ウォンの略式起訴とした。

略式起訴とは、犯罪の軽重が比較的軽いと判断される場合に、正式裁判を経ず書面審理で罰金や過料を科す手続きだ。

イ・ギョンギュは6月8日午後2時ごろ、ソウル・江南区・論峴洞一帯で、処方されたパニック障害の治療薬を服用したまま運転した疑いが持たれている。当時、同型・同色の別の車両を運転していたため窃盗の疑いとの通報を受けたという。その後の警察による薬物の簡易検査で陽性反応が出たと伝えられている。

警察は国立科学捜査研究院(国科捜)の精密検査でも陽性反応が確認されたことから、イ・ギョンギュを身柄拘束せず在宅のまま検察へ送致した。

イ・ギョンギュは警察の調べの後、取材陣に「パニック障害の薬を飲んで運転してはいけないという事実を十分に認識していなかった」と述べ、過ちを認めた。

道路交通法第45条によれば、薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転行為を明確に禁じている。処方薬であっても、認知力や判断力の低下を引き起こす場合は「薬物の影響下での運転」の疑いが成立し得る。